限度額適用認定、高額療養費について
概要
- 限度額適応認定について
- 被保険者の所得に応じて、通院・入院の支払額が一定額軽減されます。
国民健康保険の方は、お住まいの地域の市区役所で、社会保険の方は加入されている保険組合(勤務先)で認定書の申請を行います。
原則、入院前に行い、遅くとも入院時に認定書の提示があると、入院費用に適応できます。
食事代は対象外、入院と外来は別計算となります。
入院前に手続きが間に合わなかった場合、一旦個人で支払い、その後高額療養費の申請を行います。 - 高額療養費について
- 被保険者またはその被扶養者が、同一の月にそれぞれが同一の医療機関で診察を受け支払った一部負担金等の額が、次の額を超えた場合その超えた額が支給されます。
(個人が申請することにより保険者または市町村から払い戻しがある)
自己負担限度額について
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
256,600円+(総医療費ー842,000円)X1% | 140,100円 |
②区分イ (標準報酬月額53~79万円の方) |
167,400円+(総医療費ー558,000円)X1% | 93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28~50万円の方) |
80,100円+(総医療費ー267,000円)X1% | 44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |