育成医療費給付について

育成医療費給付により治療費の負担が軽減される場合があります!

育成医療費給付により治療費の負担が軽減される場合があります!育成医療とは現在身体障害者に該当する(または未治療の場合に将来身体障害者に該当する可能性がある)機能障害を持った小児(18歳未満)で、治療により機能障害の改善が見込まれる例を対象にした公費負担制度のことで、児童福祉法第20条によって定められたものです。
指定医療機関において、給付の対象となる疾患に対する治療を受けた場合にのみ育成医療給付を受けることができます。当院は指定医療機関となっていますので、次に挙げる治療を受けた際には、所定の手続きを行い給付を受けることが可能となります。
給付の対象となる病気、手術・当院で対象となる機能障害は、主に難聴です。
治療によって難聴が改善される見込みがあるものが対象となります。
したがって、治療による聴力改善が期待されない場合、手術等の外科治療をともなわない場合(感音難聴等)は対象外となります。
以下に、対象となる主な疾患、手術を掲載します。

疾患名(手術名)

  • 慢性中耳炎(鼓室形成術、乳突削開術等)
  • 真珠腫性中耳炎(鼓室形成術、乳突削開術等)
  • 滲出性中耳炎(鼓膜換気チューブ留置術等)
  • 先天性耳小骨奇形(鼓室形成術等)
  • 先天性耳小骨固着症(鼓室形成術、アブミ骨手術等)
  • 先天性外耳道閉鎖症(鼓室形成術、外耳道形成術、乳突削開術等)

申請方法

育成医療給付申請は、”育成医療申請書”および”育成医療意見書”にて行います。
まず児童の居住地を管轄する保健所に行き育成医療意見書をもらい、その中の住所、氏名、生年月日のみ記入し当院に提出していただきます。
意見書に当院医師が必要事項を記入いたしますので、申請書とともに保健所に提出します。この申請書、意見書をもとに自己負担金(減額された残りの分)の詳細が記載された育成医療券が発行されます。

治療費のお支払い

治療時にお支払いいただく自己負担金の額は育成医療券の規定に基づきますが、所帯の収入により異なります。また、入院室料差額、材料費等は給付の対象とはなりません。

【給付例】

  • 疾患名:慢性中耳炎
  • 手術名:鼓室形成術(全身麻酔)
  • 入院期間:3泊4日
育成医療給付なし(家族3割負担) 育成医療給付あり
入院費用(手術、検査等) 157,220円 入院費用(手術、検査等) 2,420円
食事費用 0円 食事費用 2,340円
159,560円 2,420円
フタッフブログ お問い合わせ 患者様からのお便り マスコミ各社の報道 学術的活動 リンク集